お答えいたします。
国家公務員の勤務条件につきましては、情勢適応の原則に基づき、民間の状況等を踏まえて必要な見直しを行ってきています。
今般の国家公務員における両立支援制度の見直しは、民間法制の見直しを踏まえ行うものでございまして、民間育児・介護休業法等の一部改正法におきましては、子の看護休暇や介護休暇、これは公務におきましては短期介護休暇に該当いたします。これらにつきまして、勤続六月未満の労働者を労使協定に基づき休暇の対象から除外する仕組みを廃止しますとともに、三歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が短時間勤務を含む五つの柔軟な働き方を実現するための措置から二つ以上を講じることが義務付けられたと承知しております。
この民間の動向を踏まえまして、公務におきましても、非常勤職員の両立支援制度のうち、子の看護休暇、及びこれを参考に同様の取得要件を設定している出生サポート休暇、配偶者出産休暇、育児参加のための休暇及び短期介護休暇につきまして、それぞれの取得要件から六月以上の任期が定められているもの又は六月以上継続勤務しているものを削除しますとともに、育児休業法につきまして、短時間勤務に相当する育児時間の取得可能期間を現行の三歳未満までの子から小学校就学前までの子に拡大する意見の申出を行ったところでございます。
また、非常勤職員の病気休暇についてもお尋ねがありましたが、非常勤職員の休暇につきましては、これまで業務の必要に応じてその都度任期や勤務時間が設定され任用されるという非常勤職員の性格を踏まえまして、民間の状況等を考慮し、必要な措置を行ってきているところでございます。
近年、民間企業におきまして、従業員の健康管理の重要性が認識され、積極的な取組を行う企業が増加しております。公務において職員のウエルビーイングを実現するためには、非常勤職員についても健康に関する支援や適切な勤務環境の整備を進めていく必要があると考えています。このため、民間企業の私傷病休暇の取扱いの状況も考慮し、令和七年四月から、これまで無給であった非常勤職員の私傷病休暇について有給としています。