お答え申し上げます。
所有者不明土地対策につきましては、先生御指摘ありましたけれども、これまで、まず、所有者不明土地法において公共事業等に必要な所有者探索に固定資産税台帳等の利用を可能とするような措置が講じられているほか、所有者不明土地の発生防止の観点から、法務省により、本年四月からの相続登記等の申請義務化、それから相続土地国庫帰属制度の創設など、民事基本法制の見直しも進められてきましたところでございます。
こうした措置によりまして所有者不明土地の減少が期待される中で、令和五年度の地籍調査によりますと、不動産登記簿からは直ちに所有者の所在が判明しなかった土地の割合、これは筆数ベースでございますけれども、約二六%ございましたけれども、関連情報を活用した所有者探索によりまして、最終的に所在不明である土地は〇・二六%というふうになってございます。
今後の方針ということで、先生から御指摘ございましたけれども、所有者不明土地対策につきましては、所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議、これにおきまして基本方針を決めておりまして、直近では本年六月十日付のものになりますけれども、政府一体となった総合的な対策を推進してきてございます。
御指摘の、所有者探索を円滑に進める、そうした観点からは、基本方針におきまして、例えば、不動産登記システムと住民基本台帳ネットワークシステム等の連携のためのシステム整備、活用を進めることが定められてございます。
お話しの、登記情報とマイナンバーとのひもづけにつきましては、マイナンバーの活用に関する政府全体の取組状況などを踏まえ、法務省など関係省庁において引き続き検討を実施していくものと承知してございます。
国交省としましては、関係省庁と緊密に連携しながら、所有者の更なる効果的な探索などに今後とも取り組んでまいります。