お答えいたします。
先生御指摘のとおり、重度の障害のある児童も含めて、障害種別や障害の程度を問わず、身近な地域で必要な支援を受けられるように体制を整備することが重要であるというふうに考えております。
このため、今年四月に施行された改正児童福祉法においては、児童発達支援センターを地域における障害児支援の中核的役割を担う機関として位置づけ、地域全体の障害児支援の質の向上を図るとともに、地域全体で障害児とその家族を支える体制の整備を推進しております。
また、令和六年度障害福祉サービス等報酬改定におきましても、放課後等デイサービスを含め、著しく重度の障害児が利用した場合などを評価する加算を創設したところでございます。
引き続き、重度の障害児を含め、身近な地域で必要な支援を受けられるよう努めてまいりたいと思います。