お答えをいたします。
先ほど委員からも御紹介がございましたように、水産庁におきましては、漁場施設への災害廃棄物等再生利用の手引きというのを定めているところでございます。漁場施設は魚類等を集めて漁獲をする、あるいは産卵場や稚魚の保護を行って増殖を図ることを目的とした施設でございます。そのようなことから、この手引等におきましては、コンクリート殻の使用に当たっては、海域環境に影響を与えないものを選別すること、漁場施設として必要な機能が発揮されること、構造上の安定性、耐久性、工事の施工性等の技術的な内容を遵守すること等を求めているところでございます。
これらに加えまして、漁場施設として海中に施設を投入する場合には、投入物の安全性が確保された上で、様々な漁法によって漁場が利用されていることから、漁業者等関係者の理解、同意を得ることが重要だというふうに考えてございます。
このため、コンクリート殻の漁場施設の活用に当たりましては、事業を実施することになります都道府県等がこれらの課題に十分留意し、個別に検討するものと考えてございます。