お答えいたします。
年金と給与双方の収入がある場合と給与収入のみの場合の所得税の概算控除額の違いについての御質問と理解いたしましたが、例えば、これまでの政府税調におきまして、公的年金等控除が給与所得を得ている者にも適用されるため、給与所得控除と公的年金等控除の重複適用により、同じ収入でも給与収入のみの者と給与収入と公的年金等を有する者で税負担が異なることが指摘されているものと承知しております。
政府といたしましては、こうした点を踏まえつつ、年金制度改革の議論の状況も見極めながら公的年金等に係る課税の在り方を検討していく必要があると考えております。
その上で、委員御指摘の在職老齢年金制度の見直しにより収入が増える高齢者に対する所得税の控除の見直しにつきましては、現在、与党税制調査会で議論が行われているものと承知しております。
政府といたしましては、今後、与党税制調査会等での御議論も踏まえて対応してまいりたいと考えております。