お答えいたします。
先ほども申し上げましたが、保育につきましては市町村に実施義務が課されており、民間施設においても公立施設と同水準の保育が提供できるように、保育の公定価格につきましては公務員の給与水準に準拠するということとされております。
公定価格の地域区分につきましても、公務員の地域手当における地域区分に準拠することを基本としながら、ほかの社会保障分野の制度との整合性も踏まえて、これまで一部ルールを作って設定をしてきております。
本年八月に示されました令和六年の人事院勧告を踏まえて、保育の地域区分の対応につきましてでございますが、仮に、人事院勧告で示された内容をそのまま当てはめるといたしますと、都道府県単位に広域化することで、県内の隣接する市町村との不均衡の解消が図られる一方で、先生も御指摘いただいたように、一部では、例えば県外の、県を越える隣接する市町村との差が現行よりも拡大する、このようなことも生じることになります。
こうしたことも踏まえつつ、今日いただいた様々な御意見、あるいは自治体を始めとする関係者の御意見も伺いながら、あるいはほかの社会保障分野の動向も見ながら、実施の時期も含めて、引き続き丁寧に議論を進めてまいりたいというふうに考えております。