ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
本案は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給に関し必要な事項等を定めようとするもので、その主な内容は、次のとおりであります。
第一に、本法律案に特に前文を設け、国会及び政府は、最高裁判所大法廷判決において、旧優生保護法の規定は日本国憲法に違反するものであり、当該規定に係る国会議員の立法行為は違法であると判断されたことを真摯に受け止め、特定疾病等に係る方々を差別し、優生手術等を強制してきたことに関し、深刻にその責任を認め、深く謝罪するとともに、これらの人々が人工妊娠中絶を強いられたことについても深く謝罪し、疾病や障害を有する方々に対する偏見と差別を根絶する決意を新たにしつつ、この法律を制定する旨を規定すること。
第二に、国は、優生手術等を受けた者等及び特定配偶者等に対して補償金を支給すること。
第三に、国は、優生手術等を受けた者及び人工妊娠中絶等を受けた者に対し、一時金を支給すること。
その他、請求の期限及び手続並びに調査、検証等について定めるものであります。
本案は、本日、地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会におきまして、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。