立憲民主党・無所属の山登志浩でございます。
この度の総選挙で、富山一区から立候補し、初当選をさせていただきました。私は、働く仲間の皆様の声を国政にお届けするとともに、困っている皆様にとことん寄り添い、人に優しい政治を目指していくことをまずもってお約束をさせていただきます。
今日は、男女共同参画、そして共生社会に関わって、三原国務大臣に二点質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
早速でありますが、今日、資料を今配付させていただいております。両面印刷で、資料二の方を御覧ください。
私の地元の富山県が、生活環境文化部県民生活課が二〇二一年の九月に作成をしたポスターであります。表題に「その性別欄、必要ですか?」ということで、まず一点目の質問は、性的マイノリティーに配慮したジェンダー統計の重要性についてということでお尋ねをさせていただきます。こちらにも書いてありますけれども、性的少数者、特にトランスジェンダーですね、戸籍上の性と性自認、心の性が合わない方々へ配慮が必要ではないかというポスターであります。
例えば、官民問わず、各種申請書ですとか申込書、問合せのフォーム、履歴書、入学の願書など、性別欄が設けられておりました。特に悪意はないんでしょうけれども、昔から何となく性別欄があって、チェックを入れていた、記入させていたということですが、これはトランスジェンダーの方にとって、こちらのポスターにも書いてありますが、どう記入していいのか悩む、常日頃、自分は男であるのか女であるのか、こういう記入欄を見て意識させられている、せざるを得ないということでありますとか、名前から分かる性別や見た目の性別と記入した性別が異なると、何度も確認されることや、不利な扱いをされないか不安というふうにあります。
先ほど選択的夫婦別姓のお話がございましたが、トランスジェンダーの方については、氏と名前、名前の部分については基本的には通称使用というのはされていないと思いますし、できないだろうと思いますので、こういう問題が起こるわけであります。ですから、こうした皆さんに寄り添うために、性別欄の在り方が見直しをされ、一部廃止をされるといったことも聞き及んでおります。
ところが、こういう見直し、改善を図るのは結構なことなんですけれども、官民問わず、性別の情報の取得の是非、こういう記入欄を設けようかどうかということ、あるいは、記入欄を設ける場合でも、どういう選択肢を設けるのか、男、女、その他という場合もありますし、あるいは、括弧で具体的に記入してくださいという場合もございます。
これについても、その他というふうにくくられるのが非常に苦痛だというふうにおっしゃるトランスジェンダー、当事者の方もいらっしゃるわけで、非常に難しい問題であるということで、どういう設問を設定したらいいのか分からないということで迷いが生じていると指摘をされています。迷ったら、私もそうですけれども、やめておこうというふうに考える場合が多いんじゃないかなと。もしも何か御迷惑をかけたり批判をされたりしたらいけないので遠慮しよう、こういう話が今問題になっているわけであります。
そこで、内閣府の男女共同参画会議の下に、ジェンダー統計の観点からの性別欄検討ワーキング・グループが開催をされました。これがおととしの話でありまして、性別欄の基本的な考え方についてというペーパーが、おととしの九月、作られて公表されているというわけであります。その考え方のペーパーは、読みますと、今日の質疑にもありましたけれども、やはり、男女間の格差が依然として大きい現状を踏まえて、その解消に向けての政策を実施するに当たり、男女別のデータを確実に取得することの重要性が明記をされております。
今日の質疑にもありましたが、男女別のデータの代表例、最たるものがやはり賃金格差でありまして、女性の活躍についての総合指標と言えるのではないでしょうか。女性活躍推進法の省令が改正をされて、従業員が三百一人以上の企業、これは官公庁も含みますが、男女の賃金の差異、違いの把握と公表が今義務づけられています。
ジェンダー統計。ジェンダー統計、ジェンダー統計と言っていますけれども、これは日本語的に分かりやすく置き換えて言えば、男女が置かれている状況を客観的に把握するための統計というふうにも言っておりますけれども、この統計の重要さを踏まえると、一旦調査の設問から性別の質問をなくしてしまうと、やはり復活させるのは難しいんじゃないのか、また、差別を可視化する、見つけることができなくなり、放置される懸念もございます。
具体的には、数年前に、東京医科大学の入試で女子の受験生が不利な取扱いをされていたということが明らかになりましたが、こういうデータが調査がされなくなると、こうした差別事案というのも発覚をしなかったわけですので、やはり、統計というのは極めて重要ですし、我が国の政策をつくるに当たっての一つの礎でもあると私は考えております。
そこで、まず一点目、お尋ねをさせていただきます。
女性活躍法に基づく現状把握や公表に関連しまして、社会生活上の性別ですとか、雇用を管理する立場での性別、あるいは職場で働いている性別、実際の性別などの情報を取得することは全く問題がないというふうに私は解しておりますけれども、そういう認識でよろしいのか、政府の参考人にお尋ねをいたします。
〔委員長退席、黄川田委員長代理着席〕