やはり、農水予算、例えば四兆円規模にすべきだと考えますので、石破内閣において増強を是非お願いしたいと思います。
続きまして、時間がありませんので、百三万円、百三十万円の壁についての問題について取り上げたいと思います。
今、学生さんの百三万円、百三十万円の問題と、また、三号被保険者と言われるパート勤務の主婦の皆さん、働き控えをされている。その一因としては、所得税に係る百三万円。
まず、この所得税に係る百三万円について建設的な議論をさせていただきたいと思っています。
まず、私たち日本維新の会は、この百三万円の年収の壁については引き上げていくべきだろうと考えています。さらに、学生の扶養に係る扶養控除の百三万円の壁とか、さらには社会保険の百三十万の壁についても見直しを行うべきである。さらに、将来的には社会保障制度を抜本的に変えなきゃいけない。あと五十年後は七千百万人に人口はなってくる。高齢者の方が増えてくるかもしれません。そういったときに、持てる仕組みに変えていかなければならない。
先日、維新は代表選を行いました。私も立候補させていただきました。しかしながら、残念でございますが、吉村知事が当選され……(発言する者あり)私自身が残念です、私自身が残念でございましたが、吉村知事。
吉村知事が言うのは、給付つき税額控除、これを考えるべきで、検討すべきだと。実は私も、一期生のとき、十数年前、給付つき税額控除についての勉強会、ワーキングを行っておりました。そこで研究したこともございますが、まだまだ私も勉強不足でありますが、この検討を今後していかなければならないと考えております。
いわゆる年収の壁でございます。
税に係る百三万円の壁、そして、社会保険に係る百六万円と百三十万円の壁について、扶養にある十九歳から二十三歳の学生さん若しくはパート勤務などの主婦、第三号被保険者の皆さんを区分してまとめてみました。
まず、これを百七十八万円に引き上げた、百三万円を上げたときにどうなるかということなんですが、その解答例をお出しして、模範解答として私出したつもりでございます。丸、バツ、三角をつけております。
まず、十九歳から二十三歳の学生さんについては、国民民主党さんが掲げた法案の中で、税の扶養控除、これだけでは不十分なんですよ。新たに社会保険の扶養控除の見直しを行わなければならない。そうすれば、百七十八万まで上げて、社会保険そして税の財源にほとんど影響させることなく、学生さんの手取りは増やすことはできます。百三十万を超えて。それは、社会保険の控除の見直しを行うんです。そうすれば学生さんは大丈夫です。
一方、第三号被保険者と言われるパートの勤務の主婦の皆さん、手取りですが、百三万円の壁を上げることはできますが、せいぜい百三十万円。社会保険料の財源に影響しますので、そこが限界であります。
また、昨日の報道がございましたが、百六万円の壁を取っ払う、こういう話もございます。それもいいんですが、それを二〇二五年、来年、百六万円の壁を撤廃して、厚生年金、健康保険の加入要件の見直しを行うということなんですが、新たに一週間二十時間という壁が立ちはだかってしまいます。例えば、時給千二百円であれば、年間五十二週、年収にして百二十五万円、この壁ができてしまいます。主婦の皆さんの働き控えのラインが移動してしまうだけです。
さらに、要旨を見ていただきまして、要旨の括弧三番、ここに、第三号被保険者の働き控えの一因となっている社会保険の年収百三十万の壁に係る被扶養の厚労省の認定通知について、その基準としているのは年収であって、通勤手当、交通費が含まれます。これを差し引いた所得に変えれば、多少、働き控えが緩和できる。勤務時間をもう少し延ばすことができる。さらに、手取りをもう少し増やすことができる。
私自身が今ここまで、代表選がありましたけれども、この一か月間ちょっと考えてみた結論でございます。これが正しいかどうかは今から聞いていきたいんですけれども。
学生さんにとっては、百三万円の壁、特定扶養控除で親が受けられなくなってしまいまして世帯としては税負担が急増する。でも、税の扶養控除を見直せばいい。百六万円の壁は学生さんには存在しません。百三十万の壁は、国民健康保険の加入要件が入ってきますので、そこで保険料の負担があるけれども、社会保険の扶養控除を、基準を見直せばそこでクリアできる。だから、学生さんの手取りは増やすことは可能である。
これは、国民さんが出した法案では不十分です。健康保険法並びにその関連法案の改正、これを行うことによって可能だと私は考えます。
もう一点、被扶養者の方ですが、やはり配偶者手当をもらっている方々もいらっしゃって、そこの問題をクリアできればこれは大丈夫かな。
ただし、先ほど申し上げましたが、百六万円、五十一人以上の企業、若しくは、五十人以下の企業、百三十万円、こちらの問題については抜本的に解決することは厳しい。ただし、来年の法改正によって、例えば時給千二百円であれば年収百二十五万円、この壁のスライドがあるかもしれません。
私たち日本維新の会は、ここにやはり給付つき税額控除を入れてもいいんじゃないかなということを検討しています。
次、三枚目のパネルですが、与党、野党の方、しっかり見ていただきたいんですが、例えば、百三万円の壁を百七十八万円に上げました、そのときに、現在の仕組みと改正したときの仕組みにおいて、手取りがどのくらいになるかということを示したものであります。
まず、上の段であります。第三号被保険者で、条件を申し上げますと、時給が千二百円、交通費なし、ダブルワーク等の他の収入なし、他の控除もなし、五十人以下の場合の事業者さん、そして四十代、私が住んでおります広島県東広島市の住民税や国民保険料、年末調整なし。こういった条件で、これは厚生労働省、財務省、総務省の皆さんにも助言をいただきながら、チェックしていただきながらまとめたものでございます。
見ていただければ、上段であります。年収百万だったら百万もらえます、百二十九万だったら百二十四万。これは何が発生するかというと、所得税と住民税。ところが、百三十万を超えて百三十一万になった場合は手取りが九十八万に落ちます。明らかに国民年金と国民健康保険の負担が増えてしまう。ここを変えないと手取りは増えないんです。例えば、月に百十五時間働いた、百六十五万働いても百二十三万、月に九十時間働くより少ないんですよ。これが現実です。
さらに、百七十八万にこの百三万円を引き上げました。下の段を見ていただきたい。百万は百万、年収百二十九万は百二十五万、これは所得税分が引かれている。今、知事の皆様から住民税は触ってほしくないという意見がございますので触っておりません。そうすると、百三十万の壁を越えても、百三十一万で九十八万と変わりません。さらには、百六十五万だった場合も百二十四万、ほとんどといいますか、全く手取りは変わらないんです。
全て、これは社会保険、国民年金がかかる、国民健康保険がかかってしまう、これによって大きく変わってしまうというものであります。ここを変えないと、ここに何かの支援を入れなければ、年収が上がっても手取りは増えない。
厚労省の皆さんにちょっと聞きたいんですが、先ほどのパネル三の表、これについての考え方というのは間違いないかどうか、まず事務方の方からお答えください。
〔岡本(あ)委員長代理退席、委員長着席〕