午前中の質問は、最後、数ある年収の壁の中で、百三十万円の壁、これは、壁というよりも、百三十万を超えたところで手取りががくっと減るという意味で崖ともいうべきものですが、この百三十万円の崖が重要だよねということで総理もお認めになった、そこから話を始めさせていただきたいと思います。
この百三十万円の崖をどうやって見直しをしていくかということで、代表質問の総理の答弁がありました。
こちらを御覧になってください。社会保険の適用に関する百三十万円の壁につきましては、当面の対応として、被扶養者認定を円滑化するといったくだりがあります。
この被扶養者認定の円滑化なんですけれども、例えば、御主人が会社員で、その扶養に入っているパートで働いている奥様がいたとします。その方が百三十万円を超えたとしても、それが一時的な収入変動であれば、パート先の事業者が証明書を出して、それを旦那さんの勤める会社の健康保険組合の方でそうですかということで認めてくれれば、引き続き扶養に入っていられるというものだと思います。
ところが、これの実績を、私たちももう二、三週間前から当局に確認しておるんですが、全くまともな答えが返ってこない。これが果たして効果があるんだろうか。この間、健康保険組合の方にも伺ったら、働き控え解消の効果があるかどうかよく分かりませんとおっしゃっていましたよ。
これは本当に意味があるんでしょうか。実績はないと思っているんですが、どうでしょうか。総理、お答えください。