再エネ海域利用法に基づきます海洋再生可能エネルギー発電事業の実施に当たりましては、国、関係地方公共団体、事業者、その他の関係者の密接な連携の下に行われることが極めて重要でありまして、このことは法の基本理念にも明確に規定されているところでございます。
特に、案件形成に当たりましては、国及び地方公共団体の適切な役割分担の下で、それぞれが主体的に進めていくことが必要であると考えてございます。
このため、国におきましては、法の規定に基づきまして、基本方針の策定、風況や海底地盤の調査、漁業や環境、防衛などの観点による関係大臣間での協議、関係都道府県と共同での協議会の設置、運営、区域の指定などを実施してきているところでございます。
一方、地方公共団体におかれましては、候補地に関する国への情報の提供、あるいは国とともに協議会を設置、運営するほか、先生の御指摘もありましたが、海域の先行利用者でございます漁業者を始めとする地域の関係者の協調に向けた調整などを行っていただいているところでございます。
こうした国、地方公共団体の主導的な関与と適切な役割分担の結果といたしまして、現在までに十件の促進区域が指定されるという形になっているところは、委員も御承知のところかと思います。
一方で、御指摘のありましたとおり、それぞれの地域における事情などによりまして、地域の理解に差が生じているということも事実でございます。
このため、国といたしましても、引き続き、地方公共団体とともに、現地に赴きまして、関係者との意見交換を実施するとともに、専門家による説明会を開催するなど、洋上風力の案件形成に向けて取組を今後も進めてまいりたいと考えております。
以上でございます。