国民民主党の森ようすけでございます。
国民民主党からは、本日三十分の質疑時間をいただいておりますが、前半十五分を私から担当させていただければと思います。
本日は、自民党さんの提出法案について、提出者の方々に御質問をさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。
まず、政策活動費の廃止について取り上げたいと思います。
これまでの議論では、対象の政治団体を全ての政治団体にするのか、政党、国会議員関係政治団体に限定するのかどうか、こういった議論でしたり、渡し切りの方法というのは具体的にどういったところが該当するのか、こういった点について議論が多くされてきたかと思っております。
そういった論点とは別に、実効性をどのように担保していくのか、こうした点も非常に重要なのかなというふうに考えているところでございます。例えば、渡し切りの方法による支出、これが禁止されたわけですけれども、仮にこの規定が破られたとき、罰則の規定というのは特段設けられていないかというふうに考えております。罰則の規定がないことですから、例えば政策活動費の廃止の規定を設けたとしても、この規定を守るインセンティブというのが、政治団体の自主的な取組、こういったふうになるのかなというふうに考えております。罰則がないわけですから、あくまで自主的な判断によって各団体が判断をしていく、こうしたふうになっているのかなというふうに思います。
特に、これまでの議論において、渡し切りの方法、こちらが、何が該当するのかというのがかなり曖昧な部分が占めているというふうに感じております。ここに本日出席されている皆様においてもそれぞれ捉え方がかなり幅があるのが、この渡し切りの支出というような考え方かなと。
大方これまでの議論を総括しますと、最終の支出先の領収書が明らかな支出かどうか、これが一つの考え方というふうに思います。これだけを普通に聞くと、政党の役職員でしたり構成員に対する支出が全てなくなるのではないか、こうしたふうに一般的には聞こえるものかもしれません。
いわゆる政策活動費の問題で何が問題になっていたかというと、収支報告書において幹部の名前が出ていて、その幹部に対して大きな金額が流れているのに、その最終的な支出が見えなかったこと、これが政策活動費の大きな問題として挙げられたかと思います。今回のこの改正というのは、こういった幹部に対する大きな金額が流れるのをやめていこうというのが、一般的に思う改正の内容かなというふうに思います。
ただ、これまでの議論を聞いていると、例えば調査委託費でしたり党勢の拡大のための費用、こうした費目を計上すれば、幹部に対して、構成員に対して、ある程度の金額については流していい、こういったふうな捉え方もされるのかなというふうに考えているところでございます。
例えばのところなんですけれども、百万円という金額について、調査研究費でしたり党勢の拡大費、こうした費目を設けまして、役職員に対して金額を出す、これは、これまでの議論を聞いていると、認められるものではないかというふうに思います。これは多分、極めて曖昧な規定になっていて、この百万円という金額に対して、本当に調査委託をしているのか、大した調査委託をしていないのに百万円を出すのはおかしいじゃないかとか、しっかりとしたすごいレポートを作って百万円を出す、これはオーケーじゃないかとか、これは多分、結構さじ加減で判断されるものかなというふうに考えております。
ただ、調査委託について今話させていただいたんですけれども、この調査委託の結果というのは外から公開されるわけじゃないので、例えば、この百万円という金額が渡し切りに該当するかどうかというところが議論されるときに、外からこの調査委託のレポートというのは見えないわけなので、やはり政党の自主的な公開、自主的な説明がどれだけなされるかというのが実効性を担保する上ではすごく重要になっているのかなというふうに考えております。
少し長くなってしまったんですけれども、話をちょっと戻させていただきますと、この政策活動費を廃止するという規定においては、実効性をどれだけ担保していくのかというのがやはり運用面では重要になっているのかなというふうに考えております。今話させていただいたとおり、渡し切りに該当するか該当しないかというのは、例えば、国民でしたりメディアでしたりほかの政党から、それは渡し切りじゃないでしょうみたいな指摘を受けたとして、逃げ切ることができるんじゃないかというのが、私個人として、やはり問題意識として持っているところでございます。
これまで、この政策活動費の問題で、幹事長に対して五十億という金額が流れました。この内訳はどうなんだという指摘がこれだけされたのに、何もしなかったわけじゃないですか。外からこれだけ指摘を受けているのに、自主的な仕組みだったら何も公開されなかったから、今回、法律でこういう規制をしないといけない。例えば政治資金パーティーのキックバックもそうですけれども、自主的な仕組みにのっとってしまうと、外から幾ら言われても、政党が真面目じゃなかったら何もしない。こうしたことから、やはり実効性をいかにつくっていくかというのは大事な観点かと思います。
そうした中で、今回、この渡し切りの方法というところに罰則の規定が設けられていないわけですけれども、今回、御党がかなり大きな問題を起こしてきた中で、質問させていただくと、この罰則規定がない条文においていかに実効性を担保していくのか、こうしたところについて御見解をお伺いさせていただければと思います。
〔委員長退席、櫻井委員長代理着席〕