御答弁いただき、ありがとうございます。答弁の中で、準備期間をしっかり設けるというのはもちろん必要なことなんですけれども、やはり、売上げと粗利が変わらないのに負担だけが増える、この原則は変わらないことなので、準備期間が幾らあっても、この原理が変わらない以上、やはり賃下げに働く政策なのかなというふうに個人的には捉えているところでございます。
ただ、壁をしっかり越えていこうと、その何か気持ちだったり情勢を高めていくことによって労働時間を増やすとか、こういったところに働かせるのはすごい大事だと思っていて、私たち国民民主党は百三万円の壁に今取り組んでいるところでございますが、まさに、壁を思い切って飛び越えて労働供給を増やしていく、この気持ちがすごい大事だと思いますので、そういったところ、普及啓発も含めて、社会保険ですごいプラスのメリットもあるんだよとか、そういったところはしっかり発信していくことが大事かなというふうに考えているところでございます。
そして、今回の適用要件拡大に伴いまして、従業員の手取りの減少を回避するために保険料の負担割合を企業が任意に変更できる、こういった特例も検討されているところでございます。これまでは労使で折半されていた保険料を、例えば、従業員を四割、事業主を六割の負担にするとか、従業員を一割の負担、事業主を九割にする、こういったことができるようにするような特例でございます。
これまた複雑な仕組みをつくろうとしているんだなというふうに思うわけですけれども、やはり、こうした特例を利用できるのは体力のある企業、とりわけ大企業だけなのではないかなというふうに懸念をしているところでございます。こうした特例を設けることによって、大企業と中小企業の待遇の格差を招く制度になるのではないかなというふうに思っているところでございます。
そして、先ほど話させていただきましたとおり、企業は給与と社会保険料を人件費として一体として捉えているところでございます。保険料の負担割合を事業主を多くする、要すれば従業員の保険料を肩代わりするわけでございますが、そうした体力があるのであれば、こんな制度を使うのではなくて、賃上げにシンプルに回したらいいのではないかというふうに考えているところでございます。
先ほど、月十万円の給料の場合を例に出させていただきましたが、改めて説明しますと、社会保険料は二万八千円になるので、労使折半だと、従業員は十万円から一万四千円が引かれて、八万六千円が手取りになります。事業主の方は十万円に一万四千円が加わって、十一万四千円が負担額になるわけです。
ここで、従業員の手取りを下げたくないということでこの特例を導入しまして、例えば、従業員を一割、事業主を九割の負担にします。そうしたら、この二万八千円の保険料は、従業員が三千円の負担、事業主が二万五千円程度の負担になるわけです。そうすると、従業員の方は十万円の給料から三千円が引かれるので、九万七千円が手取りになります。事業主の方は十万円から二万五千円の負担が発生するので、十二万五千円が負担額というふうになるわけです。肩代わりすることによって、余分で一万一千円を事業主は追加で負担することになるわけです。
この一万一千円を賃上げに回したらいいと個人的には思うんです。月十万円の給料だったので、この一万一千円を、例えば十一万の給料に引き上げます。十一万の給料の場合、社会保険料は三万円にちょっと上がるんですけれども、十一万の給料から三万円の折半の一万五千円が引かれた九万五千円が手取りになります。事業主は十一万から一万五千円の社会保険料負担があるので、十二万五千円が負担額となります。
事業主の負担は変わらない一方で従業員の手取りは少し、二千円下がるんですけれども、こんな複雑な特例を導入しなくても、賃金を上げる、賃上げに回せば、こうした制度を取り入れられるような企業の場合、賃上げをすることでシンプルに手取りを維持できるんです。こんな制度を導入しなくても、体力のある企業は手取りを減らさないようにすることができると考えています。
そこで質問でございますが、こうした保険料負担割合の変更の仕組みが検討されているところでございますが、こういった特例を利用できるのは体力のある企業だけではないかと考えております。そして、企業が肩代わりをするのであれば、その分を賃上げに回すことで雇用者の実質負担を軽減することができるので、これ以上複雑な仕組みを入れる必要はないのではないかというふうに考えますが、大臣の御見解をお伺いさせていただきます。