裁判官の場合は二十年間、検察官の場合はさもあらずという回答であったかと思います。
特に、今回、裁判官の方でお聞きしたいんですけれども、考え方、趣旨というところは理解はいたしましたが、しかし、この約二十年という期間というのは本当に妥当な期間なのかなというのを非常に疑問に思っております。
二十年という期間、非常に長い期間だと考えております。裁判官という職務、役割、非常に特殊ですし、非常に重要であるというのは当然の前提ではあるんですけれども、ただ、同じ年の司法試験に受かって、そして同じ年に裁判官として採用されたとしても、各人の持つ能力、これは全く違いますし、その能力、実力を醸成するのに、この二十年という期間は本当に必要なのかなというのは非常に疑問に思ってしまいます。
私自身も、公認会計士という専門職ではありましたけれども、数年すれば能力の違いというのは明らかな差が出てきますし、十年もたつとかなり差がついていて、同じ処遇、評価というのは、評価は違うのかもしれませんが、同じ処遇というのはなかなか考えづらいなと感じてしまいます。
また、上場企業、今約四千社ありますけれども、その中で平均勤続年数が二十年を超える企業というのは約百社超ぐらいで、大体全体の数%しかないような状況です。上場会社のほとんどの会社の平均勤続期間よりも長い間、恐らく、同期の間で実力も能力も、何をもって能力かという話はあるかもしれませんが、相当差がある方々を同じ報酬で働いてもらうという状況が正しいのかというのはまた疑問に思っております。
そして、しつこいんですけれども、今回、法案審議でいただいた法務参考資料を見ていますと、裁判官の報酬体系の見直しは、昭和三十八年が最後になると過去の委員会答弁に載っていましたけれども、昭和三十八年といえば約六十一年前で、カラーテレビ、クーラー、そして車が新三種の神器と言われていた時代です。
でも、現代は、生成AIも使って事案の調査方法も効果的、効率的に行われるようになっていて、また、裁判官を取り巻く環境も大きく変わっている状況かと思っておりますし、裁判官の働き方も大きく変わっていると思いますが、このように環境や働き方が大きく変わっているにもかかわらず、報酬体系をこの六十何年間全く変えようとしていない、その合理的な理由というのを説明いただければと思います。
私個人としては、皆さん真摯に職務に向き合っていらっしゃると思いますし、考えれば考えるほど、二十年間同じ処遇を続けることに合理性がなかなか見出しづらいと考えてしまうんですけれども、答弁をお願いいたします。