私も今日は、公開されている場ですから組合名も出しませんし、額も出さずに質問させていただいております。今の答弁は答弁として堪え得ると思うんですが、しかし、あえて法案を出されておる党として、私が申し上げていることも大体お分かりになると思うんですね。ですから、この条文が施行した場合にどうなるかというところは恐らく分かるんだろうなというふうに思うんですが、明日も委員会の質問がありますので、我が党の違う議員が質問するかもしれませんので、引き続きよろしくお願いをいたします。
最後に、収支報告書等の記載及び提出義務者への代表者の追加について。これも立憲民主党さんの衆法第一三号に書かれている内容ですが、これは前回の法案の連座制に関わる話に関連しているんじゃないかなというように思うんです。
ここには、収支報告書に関する罰則の強化として、収支報告書等の記載及び提出義務者への代表者の追加、要するに、会計責任者だけじゃなくて代表者もしっかりと記載をしなさいよ、また提出義務者にもなりなさいよというところ、これによっていわゆる責任の明確化を図っている。しかし、ここにおいて、それが履行されていなかった場合はいわゆる罰則があって、場合によってはいわゆる公民権の停止、こういったところにつながってくると思うんです。
よく読むと、国会議員関係政治団体の代表者は議員本人ないしはその公職の候補者であることが多いわけですが、私もその一人になっていますけれども、仮に議員自身も記載及び提出義務者となると、いわゆる議員自身の事務量が膨大になって大変になるんじゃないかというふうに危惧をする一人でございます。これはあくまで私自身がイメージするところでありますが。
議員は本来、国会での公務を、今日もそうですね、含めた政治活動にやはり中心的に携わる者であり、会計責任者や私どもの秘書をも含めたスタッフは経理も含めた事務全般を遂行していただく、こういった役割分担が大事であるというふうに私は考えております。仮に立憲民主党さん提案の責務及び義務が議員にも課せられた場合は、本来の公務も含めた政治活動に支障が出てくるのではないか、私はこのように感じる一人でございます。当然見ていくことは見ていくわけですけれども、しかし、これは相当な事務と責務を課していますので。
ゆえに、私は、当然、国会議員関係政治団体も含めた政治団体の政治資金の透明性、さらには収支報告書の正確性、これは担保しながらも、今回立憲民主党さんが提案している内容より、まさしく前国会で可決、成立をいたしました改正政治資金規正法で示されたいわゆる確認書、これをしっかりと提出する、こちらの方が現場の日常の実務を考えた場合に現実的ではないか、こちらの方がリアリティーがあるんじゃないか、こんなふうにも思うわけでございますが、今回この法案を提出されております立憲民主党さん並びに、さきの通常国会で確認書ということによって提出の義務と責任を負うという改正法を提出された自民党さん、双方の見解をお伺いしたいと思います。