ただいま議題となりました政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案及び政党交付金の交付停止等に関する制度の創設に関する法律案の両案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
まず、国民民主党・無所属クラブ及び公明党共同提出の政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案について御説明いたします。
本法律案は、最近における政治資金をめぐる状況に鑑み、政治に対する国民の信頼の回復を図るため、国会に置かれる第三者機関としての政治資金監視委員会の設置など、政治資金の透明性を確保するための措置等について定めるものです。
以下、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、国会議員関係政治団体の収支報告書の記載の正確性に関する監視や政治資金の制度に関する提言等を行うため、別に法律で定めるところにより、国会に、政治資金監視委員会を置くものとしております。
第二に、政治資金監視委員会の組織等については、委員長及び委員は、委員会の職務の遂行に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両院合同協議会の推薦に基づき、両議院の議長が、両議院の承認を得て、これを任命するものとするとともに、委員長及び委員の身分保障及び服務について規定するものとしております。
第三に、国会議員関係政治団体の収支報告書の記載の正確性に関する監視等についてです。まず、政治資金監視委員会は、必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体の公署、政党その他の者に対して、説明又は資料の提出の要求その他必要な措置を講ずることができるものとしております。次いで、委員会は、国会議員関係政治団体の収支報告書に虚偽記入又は不記載があると認めるときは、当該収支報告書の訂正をさせるために必要な措置を講ずることができるものとしております。そして、委員会は、その措置を講じたときは、その旨を公表しなければならないものとしております。
第四に、委員会の委員長及び委員の推薦並びに委員会の要請を受けて国政に関する調査を行うため、別に法律で定めるところにより、国会に、政治資金の透明性の確保に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会を置くものとしております。
第五に、その他の政治資金の透明性を確保するための措置として、照会及び相談並びに情報の提供等のための体制の整備と関係者への周知について規定しております。
第六に、政治資金監視委員会の設置のために必要となる人員については、国会職員の定員に上乗せして確保されることとするとともに、委員会の設置のために必要となる経費が確保されるよう、格別の財政措置が講ぜられるものとしております。
続きまして、国民民主党・無所属クラブ単独提出の政党交付金の交付停止等に関する制度の創設に関する法律案について御説明いたします。
本法律案は、政治に対する国民の信頼の回復を図るため、政党交付金の交付停止等に関する制度の創設について定めるものです。
以下、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、国会議員が政治資金又は選挙に関する犯罪に係る事件に関して起訴された場合に、その議員に係る議員数割相当額の政党交付金の交付を停止することができることとし、有罪が確定し刑に処せられた場合には、その交付停止としていた額の政党交付金を交付しないこととする制度を創設することとしております。
第二に、政党内部のガバナンスが利いていない、管理運営が適正を欠くような場合における政党交付金の交付停止等に関する制度の在り方について、国会に置く政治資金監視委員会において検討が加えられるようにすることとしております。
以上が、両法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願いいたします。