ありがとうございます。
大企業にお願いしている政府や自治体自らが率先垂範すべきだと思います。国にも最低制限価格が必要だと思いますし、自治体発注には原則、最低制限価格か低入調査を付けるべきで、原則と例外を、付けても付けなくてもいいという、原則と例外を逆にすべきだと考えておりますので、引き続きしっかりフォローさせていただきたいと思います。
そして、養護老人ホーム、分権の限界についてお伺いをしたいと思います。
三位一体改革など、これまで累次の分権が進められ、権限や財源を移譲し、自治を育ててきたんだと思います。しかし、分権は万能ではありません。分権すれば全てうまくいくとかつて私も信じて疑いませんでしたが、現実にはそうなっていない面があります。
言わば施設版の生活保護と言える養護老人ホーム制度。高齢者の守備範囲のイメージ、これはあくまでイメージなんでありますが、を絵にしたのが資料四であります。特別が付いていないだけでありますが、いわゆる特養とは全く違う、最後のフェールセーフとも言える施設です。救護施設同様、今でも行政による措置が残っております。この養護老人ホームが機能していないと、無料低額施設、いわゆる無低と言われるような、その中の悪質なものに入ってしまい、ひどい目に遭う、とても悲しいケースを生むことになります。
この養護老人ホームへの措置権限や建て替え財源などは、平成十七、八年に分権をされまして、国庫補助負担金はなくなりました、一般財源化されました。すなわち、地方税や地方交付税で対応することとされたわけであります。措置委託費は、地方交付税の密度補正、しかも加減算密度という一番固い補正で、補助金と変わらないほど固い財政措置がされております。ハード面も一〇〇%交付税付きの手厚い地方債が用意されております。私が知るところ、制度的には完璧な分権だと思います。
しかし、十七年たった現在でも、交付税措置への理解は浸透せず、措置すれば財政的に損をするとの完全な誤解から各地で措置控えが起こり、幾つもの施設が経営をやめざるを得なくなっております。都道府県による建て替え補助も十分に措置されず、老朽化も甚だしい状況になっております。
かつて三度委員会で質疑し、今年は参議院の党の議連で二度集中審議していただき、七月には全国からオンライン二百名を含め四百五十名で水戸市でシンポジウムも開催いたしました。茨城県の那珂市では、先崎市長さんの御英断で措置委託費の単価が一・三八九倍になり、奈良県御所市でも同様であります。高知県でも一例だけいい例が出てきました。
しかし、それぞれ膨大なエネルギーを掛けて、物すごいエネルギーを掛けて交渉して、ドラマのような展開でようやくここまで来ました。七百五十ある市町村全てでこんなエネルギー掛けることは絶対に無理であります。私は、この養護老人ホームに係るソフト、ハードの財源措置は是非国庫補助負担金に戻すべきだともう痛感をいたしております。何度も協議、交渉した市町村の職員からも是非そうしてほしいと話されております。
これ、総務大臣、厚労大臣の御見解を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。