日米安保条約及び日米地位協定に基づく在日米軍の基地の在り方につきまして、首都圏、沖縄及び全国の日本国民の権利関係を守る観点から、以下質問させていただきます。
本件、是非、各党各会派の国土交通委員の皆様にも同じ問題意識を共有していただきたいと考えまして、今、資料を配付していただいております。毎日新聞と琉球新報の記事をお配りしておりますので、是非、委員の皆様におかれましては、御覧いただきながらお聞きいただければと思っております。
今、六本木にある赤坂プレスセンターという名の米軍ヘリポートの存在によって、首都圏の土地の有効利用、羽田新ルートの固定化回避など、日本の国土交通行政の様々な重要政策が、不透明な形で大きなマイナスの影響を受けております。そして、その運用実態を国土交通省も防衛省も十分把握していない。大事なことは、これは決して在日米軍が望んだものではないということであります。
日本の政策当局が、所管外を理由に、この国会議事堂から僅か二千百メートルの距離にある、そして多くの衆議院議員が住んでいる青山議員宿舎のすぐ隣にある米軍のヘリポートの存在を直視してこなかった、そして日本の国民の生活にどんな影響を与えているか直視してこなかった、まるで日米安保は日本の官僚や政治家にとってアンタッチャブルなものであるかのように、常に曖昧さを残しながら行政判断をしてきた、その不作為を改めていきたいと思います。日米安保を重視し、同盟関係をよりよい形に深めていく、深化させていくための質問と御理解ください。
具体的な話に入ります。
通常、日本国内で民間の空港を設置する場合は航空法が適用され、その四十九条によって周辺の建築物には高さ制限が設けられております。進入表面、水平表面、転移表面などありますが、簡単に言えば、航空機の離発着の安全を確保するために設けられた高さ制限でございます。航空法は民間空港のみに適用されますが、自衛隊の空港については、自衛隊法百七条が航空法四十九条を準用し、全く同じ高さの制限が設けられています。
問題は在日米軍でございます。在日米軍は日本国内に八つの空港と一つのヘリポートを運用しております。うち二つの空港は自衛隊と共用ですので自衛隊法が適用されますが、残りの空港とヘリポートは、日米地位協定の関係で航空法も自衛隊法も適用されず、航空特例法において航空法の一部のみ準用されることとなっております。この一部に四十九条の高さ制限が含まれていないために、在日米軍の周辺地域には国内法上の建築制限がかかっていない格好になっております。
他方、米軍施設には世界標準の統一施設基準があります。日本国内と類似した高さ制限がウェブサイトで公表されております。しかし、空港ごとの空域制限の具体的なデータが日本政府側と一切共有されていないために、日本の行政の判断に常に曖昧さがつきまとい、実際に、沖縄では民間の鉄塔が国内法において合法的に建設された後になって防衛省から撤去を要請されたり、それに国費が投じられて撤去をされているという事案や、また、赤坂プレスセンターという名の六本木の米軍ヘリポートのすぐ隣には、日本の国内法でも米軍の統一施設基準でもあり得ない場所に大学や美術館が建設されております。
そこで国土交通大臣に伺います。
ヘリポートの中心から百五十メートルの距離に高さ四十五メートル以上の建物があるヘリポートで旋回半径が五十メートル以上の大型ヘリコプターが離発着している状況は日本では違法だと考えますが、大臣はどう思われますか。