地位協定は一九六〇年に地位協定になりましたが、一九五二年の沖縄分離、あるいは日本の主権回復といいますか、この講和条約の中で、安保条約ができて、そのままこれ行政協定がなっていますよね。ですから、もうこれからいうと、七十年以上そのままというものに近いわけです。
そうしますと、やっぱりもうこの中身は、人権を保障していくためにということで、米兵の人権だけじゃなくて、やっぱり日本の中で、今大臣言われたように、どのような点が問題になるかということで、実は、九五年の県民大会の前に、この少女暴行事件があったときに、沖縄県の方では地位協定の見直しを探しました、いろんなもの。これ十項目ぐらいあります。ですから、是非ともこの改定については岩屋大臣にリーダーシップを取ってもらって、どこを改定するのかということで進めていただけたらと思います。
国連女性差別撤廃委員会は、十月三十日、日本政府に対し、沖縄における性暴力その他の紛争関連のジェンダーに基づく暴力の被害女性、女児に関し、予防、捜査、加害者の訴追、処罰、被害者への補償のための適当な措置をとることを勧告しました。沖縄の女性への性暴力に関して勧告が出たのは初めてで、関係者の御努力に改めて敬意を表します。
女性差別撤廃条約第九回政府報告審査について伺います。
女性差別撤廃委員会は、先ほど申しました、十月三十日、第九回日本政府報告に対する最終見解、これはNGOは総括所見としていますが、これを発表しました。選択的夫婦別姓導入の民法改正については、二〇〇三年の第四回、五回報告審査から改善勧告が行われています。二〇〇九年の第六回報告審査では、フォローアップ報告の対象にもなっています。フォローアップは、最終見解の履行を確実なものとするために、二〇〇八年の四十一会期で新たに決定された制度です。
フォローアップの対象となる基準は、条約実施の大きな障害となっているもので、二年以内に実行可能なものとされています。二〇〇九年の報告審査の最終見解で対象となったのは、この選択的夫婦別姓導入の民法改正とポジティブアクションの導入でした。二〇一六年にも、民法改正は、マイノリティー女性に対する差別禁止とともにフォローアップの対象になりました。そして、今年の第九回報告審査では、この選択的夫婦別姓導入の民法改正は三回目のフォローアップの対象になり、二年以内に報告するよう求められました。
外務省にお尋ねしますが、実現が困難なものではなく、二年以内に実行可能なものに限って行われるというこのフォローアップの報告を繰り返し勧告されるというのは、フォローアップ制度を形骸化させるおそれがありますが、そうした指摘をどのように受け止めておられるでしょうか。