ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明いたします。
案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なきを期すべきである。
一 ガバメントクラウドが海外企業のクラウドサービスに依存している現状について、データ主権及び経済安全保障の観点から懸念が示されていることを踏まえ、ガバメントクラウドの要件を満たす日本企業のクラウドサービス提供事業者を育成するための方策を早急に講ずること。また、地方公共団体に対して、日本企業のクラウドサービスも含めて各社のクラウドサービスの特徴を情報提供するなど、利用機会の拡大に向けた措置を講ずること。
二 海外企業が提供するガバメントクラウドに保管された利用者のデータについて、外国政府が監督権限を行使して取得する可能性があることに対応するため、利用者のデータの暗号化等及び主権免除の適用等の措置を講ずるとともに、我が国の主権及び国民の権利利益の侵害を防止できるよう、データの取扱いに関する透明性を確保し、必要に応じてクラウドサービス提供事業者との協議を行うとともに、外国政府との行政協定の締結などを検討すること。
三 政府情報システム及び地方公共団体情報システムのガバメントクラウドへの移行に際しては、クラウドサービス提供事業者を適切に選択し、いわゆるベンダーロックインやクラウドロックインを回避できるよう、データの移行性及び導入プロセスの透明性を十分に担保するために必要な措置を講ずること。
四 クラウドサービス提供事業者からガバメントクラウドを調達する際には、国又は地方公共団体が為替変動リスクを回避できるようにするため、円建てによる支払が可能となるよう、クラウドサービス提供事業者と交渉すること。
五 令和七年度末までの標準準拠システムへの移行期限については、期限までの移行が困難な地方公共団体が一定数存在する現状を踏まえ、各地方公共団体が必要な移行期間を確保できるよう、各地方公共団体の状況に応じて柔軟に対応すること。また、標準準拠システムへの移行期限までに移行が困難な地方公共団体に対して切れ目のない財政支援を継続できるようにするため、地方公共団体情報システム機構に造成されたデジタル基盤改革支援基金の令和七年度末とされている設置期限を延長するために必要な措置を講ずること。
六 為替レート、物価高、人件費等の他律的な要因も加味した上でガバメントクラウドの運用経費等を平成三十年度比で少なくとも三割削減する目標を達成するため、必要な措置を講ずること。また、地方公共団体が支払う利用料の低廉化等に資するため、各地方公共団体がクラウドサービス提供事業者を選択するための判断に資する情報の提供その他の必要な措置を講ずること。
七 地方公共団体の情報システムの標準化及びガバメントクラウドへの移行に対応するデジタル人材が不足している現状に鑑み、地方公共団体におけるデジタル人材の確保のために必要な支援を行うこと。
八 ガバメントクラウドへの移行に伴い発生する経費については、標準準拠システムへの移行準備経費及びシステム移行経費に加えて、移行完了後の運用経費等についても、必要かつ十分な財政措置を講ずること。
九 地方公共団体の基幹業務システムのガバメントクラウドへの移行に際しては、地方自治の本旨に基づいて、地方公共団体の意見を最大限尊重するとともに、地方公共団体の規模、権能及び地域特性並びに現在運用されている情報システム等の違いを踏まえて柔軟に対応すること。
十 地方公共団体の基幹業務システム以外の情報システムのガバメントクラウドへの移行については、地方公共団体の自主的な検討に委ねることを原則としつつ、移行を希望する地方公共団体に対しては、現在運用されている情報システムの更改の時期等にも配慮して、個々の状況を踏まえた伴走型支援を適切に行うこと。
十一 ガバメントクラウドを利用したEBPMの実現に資するよう、データ要件・連携要件の標準仕様について、将来的に適切な見直しを行うこと。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。