森屋委員から非常に整理された精緻な御議論を賜りました。誠にありがとうございます。
要は、もう一回、その政治資金規正法をちゃんと読みましょうよということだと思います、その一条、二条に何て書いてあるかということ。これ、私どもは、いや、こういう議論は駄目だということはもう政治資金規正法を変えましょうという話になっちゃいますので、そういう議論ならそういう御議論で結構でございますが、今の政治資金規正法、正しいと書く字の政治資金規正法は、それはもう有権者の不断の厳しい監視の下に置くんだというふうに書いてあります。
そういうような体制が今なお不十分だと私どもは思っておりまして、データベース化を通じまして、本当に有権者の厳しい監視の目にさらされるという体制をきちんとつくりましょうと。
そして、二条は、だからといってと、自発的な意思をいたずらに抑制するものであってはならないと。
もう正確ではないかもしれませんが、委員がまさしく御指摘になったように、企業は投票するということができません。ですけれども、会社法という厳しい制限の下で、公の利益を考えながら、税金も払っておるわけでございます、納税もしていると。しかしながら、投票権もないと。社会はこうあるべきだという意思をどうやって表現したらいいのだろうかということを考えれば、憲法二十一条を根拠として、企業にも政治に参加をするということは当然認められる。それが資本主義社会というものであり、そこにおける民主主義というものであるということでございます。
ですから、それが不当に制限されることは断じてあってはならないというのがこの二条でございまして、私どもとして、政治資金規正法第一条、第二条の趣旨をより貫徹すると、そういう精神の下に今回の提案をしているというふうに承知をいたしておるところでございます。
ですので、まさしくこれも委員がおっしゃいましたように、じゃ、みんな、企業、団体が献金をしているから政治ゆがめられているかと。私どもはそんな政治をしたとは全く思っておりません。そのようなこともございません。
そしてまた、もう昔のことでございますし、それはもう今はもうない政党なのでございますが、今の幾つかの政党に分かれておられるかと思いますが、その前身となられる政党が、かつて、経団連から、あるいは企業、団体から政治献金を受けることを再開するということを役員会か幹事会でお決めになったときに、やはり助成金にのみ頼る政党があってはならないんだという議論がありました。それは、与党であれ野党であれ、公費に頼る党運営というのは決してよいとは思っておりません。
企業、団体、そして自分が一生懸命お金を集める、そして公費助成、このバランスを取るのが必要であり、それが常に有権者の不断の監視の下に置かれるべきだと、私は今でもそのように固く信じておるところでございます。